A.同時に受給できますが、障害年金は収入として扱われるため、生活保護費から差し引かれます。結果として総額は変わりません。
結論:両方もらえるが、総額は変わらない
| ケース | 説明 |
|---|---|
| 障害年金のみ | 年金額がそのままもらえる |
| 生活保護のみ | 保護費がそのままもらえる |
| 両方受給 | 年金分が保護費から差し引かれる |
計算の仕組み
| ケース | 計算 | 総額 |
|---|---|---|
| 障害年金なし | 生活保護費 = 12万円 | 12万円 |
| 障害年金2級あり(月約6.6万円) | 保護費 = 12万円 – 6.6万円 = 5.4万円 | 12万円 |
※生活保護基準額が月12万円の場合の例
なぜ障害年金を申請するべきか
生活保護を受けている場合でも、障害年金の申請は求められます。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 法律上の義務 | 他の収入を得る努力が必要 |
| 将来への備え | 生活保護を抜けた後も年金は続く |
| 障害者加算 | 障害年金受給で加算がつく場合あり |
障害者加算について
生活保護には「障害者加算」という制度があります。
| 等級 | 加算額(目安) |
|---|---|
| 1級・2級相当 | 約15,000〜26,000円/月 |
| 3級相当 | 対象外の場合あり |
※自治体により異なります
手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | ケースワーカーに相談 |
| 2 | 年金事務所・市役所で申請 |
| 3 | 審査(3〜4ヶ月) |
| 4 | 決定通知をケースワーカーに報告 |
| 5 | 生活保護費の再計算 |
注意点
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 遡及分の取り扱い | 障害年金が遡って支給された場合、その期間の生活保護費との調整が必要。返還を求められることがある |
| 届出義務 | 障害年金の受給が決まったら必ず報告。届出を怠ると不正受給になる可能性 |
| 医療費 | 生活保護受給中は医療費無料。障害年金のみだと自己負担あり(自立支援医療で軽減可) |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 障害年金をもらうと生活保護は打ち切られますか? | いいえ。障害年金だけで生活できない場合は継続されます。 |
| どちらを先に申請すればいいですか? | 状況によります。緊急の場合は生活保護が早く決まります。 |
| 障害年金が増えたら生活保護はどうなりますか? | その分、生活保護費が減ります。総額は基準額まで。 |
次にすべきこと
生活保護を検討している場合は、まず市役所の生活保護担当窓口で相談しましょう。障害年金との関係も説明してもらえます。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



