A.審査請求(不服申立)、再請求、額改定請求などの方法があります。不支給の理由を確認し、対策を立てることが大切です。
不支給になった時の選択肢
| 方法 | 期限 | 特徴 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 決定から3ヶ月以内 | 不服を申し立てる |
| 再請求 | 期限なし | 書類を見直して再度申請 |
| 額改定請求 | 1年後以降 | 状態が悪化した場合 |
1. 審査請求(不服申立)
決定に納得できない場合、不服を申し立てることができます。
| 段階 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 地方厚生局 社会保険審査官 | 決定から3ヶ月以内 |
| 再審査請求 | 社会保険審査会 | 棄却から2ヶ月以内 |
審査請求の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 不支給決定の通知 |
| 2 | 3ヶ月以内に地方厚生局の社会保険審査官に審査請求 |
| 3 | 審査(2〜3ヶ月) |
| 4 | 決定(認容 or 棄却) |
| 5 | 棄却の場合、2ヶ月以内に社会保険審査会に再審査請求 |
| 6 | 裁決 |
2. 再請求
審査請求とは別に、新たに申請し直す方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | なし(いつでも可能) |
| 書類 | 新しい診断書、申立書 |
| ポイント | 前回の不備を改善 |
再請求のメリット
| メリット |
|---|
| 審査請求より成功率が高い場合も |
| 時間をかけて準備できる |
| 新しい医師に診断書を依頼できる |
3. 額改定請求
すでに障害年金を受給していて、等級を上げたい場合に使います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | すでに年金を受給している人 |
| 条件 | 前回の認定から1年以上経過 |
| 理由 | 障害の状態が悪化した |
不支給の主な理由と対策
| 理由 | 対策 |
|---|---|
| 日常生活能力が軽く見られた | 診断書に困難さを具体的に記載 |
| 就労しているから | 職場での配慮を明記 |
| 初診日が証明できない | 別の証拠を探す |
| 書類の記載不足 | 申立書を充実させる |
| 障害の程度が軽いと判断 | 医師に状態を正確に伝える |
診断書の見直しポイント
不支給の多くは診断書の内容に原因があります。
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 日常生活能力の評価 | 「できる」が多くないか |
| 就労状況 | 配慮なく働けると読めないか |
| 具体的な記載 | 抽象的すぎないか |
| 医師の所見 | 障害の影響が伝わるか |
申立書の見直しポイント
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 具体的なエピソード | 抽象的な表現になっていないか |
| 困っていること | 「できる」より「支援が必要」 |
| 一貫性 | 診断書の内容と矛盾していないか |
専門家への相談
| 相談先 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 成功報酬(年金の1〜2ヶ月分など) | 申請代行が可能 |
| 障害年金専門の社労士 | 同上 | 経験豊富 |
| 年金事務所 | 無料 | 手続きの説明 |
| 法テラス | 無料〜低額 | 弁護士相談 |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 審査請求と再請求、どちらがいいですか? | ケースによります。明らかな誤りがあれば審査請求、書類に問題があれば再請求が有効です。 |
| 何度でも再請求できますか? | はい、回数制限はありません。 |
| 社労士に頼むと費用はいくらですか? | 一般的に成功報酬で、年金の1〜2ヶ月分程度です。 |
| 不支給の理由は教えてもらえますか? | 年金事務所で理由の説明を受けられます。 |
次にすべきこと
まず、不支給の決定通知をよく読み、理由を確認しましょう。年金事務所で詳しい説明を受けることもできます。その上で、審査請求か再請求かを検討します。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



