「就労継続支援B型を利用したいけれど、役所の手続きや必要な書類が多くて、何から始めればいいか分からない」
実際に事業所へ見学にお越しになる方からも、「書類の名前が難しくて戸惑ってしまった」というお声をよく伺います。
見慣れない書類を集めたり、役所の窓口へ足を運んだりするのは、とてもエネルギーがいる作業ですよね。
この記事では、就労継続支援B型の利用に必要な書類一覧から、手帳の有無に合わせたチェックリスト、手続きを5つのステップで分かりやすく解説していきます。
岡BASE ピーシーラボでも、見学の際に手続きの進め方についてご相談をお受けしています。
行政の窓口や事業所のサポートをうまく頼りながら、必要な準備を進めていきましょう。
なお、就労継続支援B型の概要は「就労継続支援B型とは?仕事内容から工賃、A型との違いも分かりやすく解説」で解説しておりますため、ご覧ください。
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就労継続支援B型の利用に必要な書類一覧
「いきなり受給者証と言われても、手続きが煩雑に思える」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、基本となる書類は大きく分けて4つに絞られます。
まずは申請の全体像を把握できるよう、一つひとつの書類がどういう役割を持っているのか、順番に見ていきましょう。
- 障害福祉サービス受給者証とは
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 医師の診断書・意見書の取得方法と費用
- マイナンバー・印鑑・証明写真
障害福祉サービス受給者証とは
「障害福祉サービス受給者証」とは、就労継続支援B型などのサービスを利用するために、必ずベースとなる証明書のことです。
市区町村の窓口へ申請し、審査を経ることで交付されます。
この受給者証には、サービスを利用できる期間や、月に負担する料金の上限額などが細かく記載されており、これがないと事業所との正式な契約に進むことができません。
申請をしてからご自宅に届くまでは、一般的に2週間〜1ヶ月ほどの時間がかかります。
実際の相談でも、「すぐ通えると思っていました」と驚かれる方が多いポイントです。
利用への意欲が固まってきたら、早めに手続きを意識しておくことで、その後の流れがスムーズになります。
「役所の手続きは難しそう」と不安な方に向けて、岡BASE ピーシーラボでは事前の相談から受給者証の取得サポートも行っていますので、一人で悩まずにお気軽にお声がけください。
障害者手帳(身体・療育・精神)
すでに何らかの「障害者手帳」をお持ちの方は、申請手続きの際に窓口で手帳を提示することになります。
対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかです。
手帳の種類によって、「このB型事業所には通えない」といったような手続き上の違いは生じないのでご案内しています。
手帳はご自身の状態を証明する大切な書類です。
「手帳がないとB型は利用できないの?」という不安の声もお聞きしますが、手帳がなくても一定の要件を満たせば利用できる方法があります。
こちらについては、後半の項目で詳しく解説しますね。また、対象となる方についての詳細は「就労継続支援B型の対象者は誰?精神障害や手帳なしでも対象?仕事内容から事業所のポイントまで解説」で解説しておりますため、ご覧ください。
医師の診断書・意見書の取得方法と費用
手帳をお持ちでない方は、手帳の代わりに主治医による「診断書」または「意見書」を用意することになります。
精神科や心療内科などの主治医に、「B型事業所を利用したいので、現在の状態や利用の必要性を書いてほしい」と依頼して作成してもらいます。
ここで気をつけておきたいのが、診断書は発行までに1〜2週間ほどかかることが多く、費用も3,000円〜5,000円程度かかるという点です。
書類が揃わず手続きが止まってしまう事態を避けるためにも、通院のタイミングで相談しておくのがおすすめの進め方です。
マイナンバー・印鑑・証明写真
受給者証を申請する際には、ご本人の確認や世帯の状況を確認するために、「マイナンバー(個人番号)」がわかるものが求められます。
マイナンバーカードがあれば一枚で済みますが、お持ちでない方については通知カードと顔写真付きの身分証明書などをセットで準備しましょう。
また、書類に押すための印鑑(シャチハタ以外の認印)や、受給者証に貼るための証明写真(縦3cm×横2.4cmなど)が必要になることもあります。
実はこの持ち物、お住まいの自治体によって微妙にルールが異なることが多いんです。
二度手間になって疲れてしまわないよう、窓口へ行く前に「今日の申請には何を持っていけばいいですか?」と電話で確認しておくと、とてもスムーズに進みますよ。
【保存版】ケース別の必要書類チェックリスト
各種書類の種類がわかったところで、「自分の状況ではどれを用意すればいいの?」と疑問に思うかもしれません。
就労継続支援B型の必要書類は、障害者手帳の有無や年齢などによって少し変わってきます。
ご自身の今の状態に当てはまるものを確認できるよう、パターン別に整理しました。
ぜひ、今の状態と照らし合わせてみてください。
- 障害者手帳をお持ちの方
- 障害者手帳をお持ちでない方
- 50歳以上の方(アセスメント不要の特例)
障害者手帳をお持ちの方
すでに障害者手帳をお持ちの方は、手続きに必要な書類が集めやすく、比較的スムーズに準備が進みます。
基本的には、以下の書類を用意して市区町村の窓口へ向かいます。
- 障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑(認印)
- 証明写真(自治体により異なります)
手帳を持参することで、わざわざ病院で費用をかけて診断書を取る必要がなくなるため、負担も少なく済みます。
手帳の種類による手続きの違いはありませんので、まずはこれらの持ち物を揃えて、窓口の担当者に相談に行ってみましょう。
障害者手帳をお持ちでない方
今は障害者手帳を持っていなくても、一定の要件を満たせば就労継続支援B型を利用することは可能です。
その際、手帳の代わりとなる書類が必要になります。
- 医師の診断書(または意見書)
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑(認印)
- 証明写真(自治体により異なります)
精神科や心療内科に通院されている方であれば、今の状況を主治医に伝えて診断書を依頼します。
また、難病を抱えている方は「指定難病医療受給者証」が手帳の代わりになることもあります。
ただ、自治体によっては「本当に手帳なしで申請できるか」の判断が分かれることもあります。
ご自身だけで判断せず、まずは役所の窓口へ「手帳はないのですが、どのような診断書があれば申請できますか?」と事前に電話で聞いてみるのが一番確実な方法です。
50歳以上の方(アセスメント不要の特例)
50歳以上の方には手続きが少し楽になる特例が設けられていることがあります。
通常、B型事業所を利用する前には、就労移行支援事業所などで「就労能力の評価(アセスメント)」を受ける必要があります。
しかし、50歳以上の方であれば、この評価の期間を省いて直接B型事業所の利用申請ができるケースがあるのです。
「体力的に色々な事業所を回るのはしんどい」と感じている方にとって、手続きが一つ減るのは大きなメリットになりますよね。
該当しそうであれば、負担を減らすためにもぜひこの特例を活用して、積極的に窓口や事業所へ相談してみてください。なお、利用の基準については「就労継続支援B型の年齢制限|65歳以上も利用できる条件を解説」で解説しておりますため、ご覧ください。
「自分に合った働き方って何だろう…」
一人で悩んで、貴重な時間を無駄にしていませんか?
あなたの適性や希望に合わせた働き方のご相談まで、
障害福祉の専門スタッフがサポートします。
あなたが「納得して、次の一歩を踏み出すこと」です。
就労継続支援B型の利用手続き5ステップ
必要な書類のイメージが湧いてきたら、次は利用を開始するまでの「全体の流れ」を見ていきましょう。
「いつまでに何をすればいいのか」が分からないと、先が見えなくて不安になってしまいますよね。
相談から利用開始までには、おおよそ1〜2ヶ月程度の期間がかかるのが一般的です。
全体像を5つのステップで確認しておくことで、見通しを持てて安心して準備を進められます。全体の流れは「就労継続支援B型利用までの流れを親切丁寧に解説|雇用契約と工賃の仕組みが全部分かる」で解説しておりますため、ご覧ください。
- ステップ1. 相談窓口で情報収集する
- ステップ2. 事業所を見学・体験して選ぶ
- ステップ3. 市区町村で受給者証を申請する
- ステップ4. サービス等利用計画案を作成・提出する
- ステップ5. 受給者証を受け取り契約・利用開始
ステップ1. 相談窓口で情報収集する
最初のアクションは「相談すること」です。
一人で悩む時間を減らすためにも、まずは市区町村の障害福祉課窓口や、地域の「相談支援事業所」に連絡をしてみましょう。
相談は無料で受け付けてもらえます。
この最初の相談では、地域の事業所情報を教えてもらえたり、ご自身の状況で利用ができそうか意見をもらったりすることができます。
その際、「どのような書類が必要か」「手続きにどれくらい期間がかかりそうか」「通える範囲にどんな事業所があるか」の3点をメモしておくと、後々の行動がとても楽になりますよ。
ステップ2. 事業所を見学・体験して選ぶ
窓口でいくつか情報を手に入れたら、気になる事業所に連絡をして、実際に見学や体験に参加してみましょう。
インターネットの情報だけでは、その場所の空気感やスタッフの雰囲気はなかなかわからないものです。
事業所を選ぶときは、次の3つをチェックするのがポイントです。
- 作業内容が無理なく続けられそうか(軽作業、パソコン、農作業など)
- スタッフの対応や、送迎・お昼ご飯の有無などサポート体制はどうか
- 家から通いやすい距離か、工賃はどれくらいか
いろんな事業所を見比べることで、「自分は静かな環境が落ち着くんだな」など、新しい発見があります。他の素晴らしい事業所さんにもそれぞれの良さがあるため、ご自身に合う場所をじっくり探してみてくださいね。
仕事内容の詳細は「就労継続支援B型とは?仕事内容から工賃、A型との違いも分かりやすく解説」で解説しておりますため、ご覧ください。
岡BASE ピーシーラボでは、知識ゼロから始められるパソコンの解体作業など、没頭して取り組める環境を整えています。また、毎日220円から頼める日替わりのお弁当もご用意していますので、作業の合間の楽しみにしていただいています。ご利用開始までのステップとして、見学や体験も随時受け付けていますので、まずは雰囲気を感じにいらしてください。
ステップ3. 市区町村で受給者証を申請する
「ここで頑張ってみたい!」と思える事業所が見つかったら、再び市区町村の障害福祉課窓口へ行き、受給者証の申請を行います。
準備しておいた必要書類(手帳や診断書、マイナンバーなど)を持参し、窓口で交付申請書に記入して提出します。
申請を済ませると、後日、認定調査員という方からの「聞き取り調査」が行われます。
「調査」と聞くと緊張してしまうかもしれませんが、テストではありません。
今の生活で困っていることや、心身の状況をありのままに伝えるための時間です。
背伸びをして「できる」と言ってしまうと、必要な支援が受けられなくなってしまうこともあるため、素直な気持ちでお話ししてくださいね。
ステップ4. サービス等利用計画案を作成・提出する
受給者証を発行してもらうための最終関門として、「サービス等利用計画案」という書類の作成と提出があります。
これは、「どんな目的で、週に何回くらい事業所に通いたいのか」という今後の目標やプランをまとめた計画書です。
作成方法には大きく分けて2つあります。
| 作成方法 | 特徴とポイント |
|---|---|
| ①相談支援専門員に依頼する(推奨) | 「指定特定相談支援事業所」の専門スタッフにお願いする方法です。プロがじっくりお話を聞いて、あなたにぴったりの計画を一緒に考えてくれます。費用は行政が負担するため、ご自身の支払いはありません。 |
| ②セルフプランで作成する | 役所でもらった用紙に、自分やご家族で記入する方法です。 |
専門的な書き方が求められる部分もあるため、初めてで不安な方には、頼りになる相談支援専門員に作成を依頼する方法を強くおすすめしています。
ステップ5. 受給者証を受け取り契約・利用開始
書類の提出や調査が無事に終わって支給が決定すると、いよいよご自宅に受給者証が届きます。
(窓口での受け取りになる自治体もあります)
届いた受給者証を開いて、利用できる期間やサービスの種類、負担の上限額に間違いがないかを確認しましょう。
内容に問題がなければ、行きたい事業所に連絡をして、正式な利用契約を結びます。
契約の日は受給者証を持参し、事業所のルールや重要事項について説明を受けます。
納得できたら書類にサインをして、スタッフと一緒に「いつから通い始めるか」を相談して決めましょう。
「最初は週1回の午前中から」といったように、無理のないペースから徐々に慣らしていく形からスタートできますよ。
【手続きに不安がある方へ】
「書類を集めたり、役所に行ったりするのが難しそう」と感じていませんか。
岡BASE ピーシーラボでは、事業所の見学に来ていただいた際に、受給者証の申請や必要書類に関するご相談も連携してサポートしています。
一人で頭を抱え込まずに、まずはお気軽にお問い合わせください。(TEL: 0564-79-6503)
手続きでつまずきやすい3つのポイントと対策
ここまでのお話でなんとなく全体の流れは掴めたでしょうか。
ただ、実際の相談現場でお話を伺っていると、多くの方が同じようなポイントで「手続きがストップしてしまった」と悩まれています。
事前に「どんなところでつまずきやすいのか」を知っておくだけで、スムーズに回避することができます。
ここでは、よくある3つのお悩みと、その対策をご紹介しますね。
- 診断書の依頼が遅れて申請が止まる
- サービス等利用計画案の書き方が分からない
- 相談支援事業所が見つからない・合わない
診断書の依頼が遅れて申請が止まる
障害者手帳をお持ちでない方にとても多いのが、「事業所も決めて役所に行ったのに、診断書がなくて申請できなかった」というケースです。
いざ病院の先生に「診断書を書いてほしい」とお願いしても、その日のうちにもらえることはまれです。
多くの病院では、発行までに1〜2週間ほど時間がかかってしまいます。
この待ち時間で心が折れてしまわないためのコツは、「事業所の見学と並行して、早めに主治医へ伝えておくこと」です。
診察のときに「就労継続支援B型を利用したいので、福祉サービス申請用の診断書が必要になります」と一声かけておくだけで、その後の準備がグッと楽になりますよ。
サービス等利用計画案の書き方が分からない
「セルフプランで計画案を書こうとしたけれど、専門用語が多くて手が止まってしまった」というご相談もよくいただきます。
今の自分の状況やこれからの目標を、白紙の紙に論理的にまとめるのは、誰にとっても難しい作業です。
一番の解決策は、一人で頑張りすぎず「相談支援専門員に作成を依頼すること」です。
費用負担の心配なく、福祉のプロが気持ちを丁寧に汲み取って書類の形にしてくれます。
相談支援事業所の探し方がわからない方は、市区町村の窓口で近くのリストをもらったり、ネットで福祉ガイドを見たりして探してみてください。
相談支援事業所が見つからない・合わない
「いざ相談支援事業所に電話してみたけれど、順番待ちで断られてしまった」というお話も、地域によっては珍しくありません。
また、担当になってくれた相談員さんと「なんだか話しづらいな」と感じることもあるかもしれません。人と人とのことですから、相性があるのは当然のことです。
もし相談支援事業所が空いていなくて困った時は、そのまま放置せず、市区町村の窓口へ「事業所が見つからなくて困っています」と相談して紹介を頼りましょう。
また、担当者を変えたい理由がある際は変更も可能です。利用する予定の事業所スタッフも力になってくれるはずですので、一人で抱え込まずに周囲を頼ってくださいね。
担当の変え方や注意点については「相談支援員と合わない時どうする?変更手続きと探し方を解説」で解説しておりますため、ご覧ください。
障害者手帳なしでも利用できる?条件と手続き
「B型事業所に興味はあるけれど、自分は障害者手帳を持っていないから対象外なのでは」と最初から諦めてしまっている方はいませんか。
実は、障害者手帳を持っていなくても、一定の条件を満たせば利用できる可能性は十分にあります。
「手帳がないから無理」という不安を少しでも和らげるために、どのような条件の方なら利用できるのかを見ていきましょう。
- 医師の診断書で利用できる3つのケース
- 自治体への相談で確認すべきこと
医師の診断書で利用できる3つのケース
障害者手帳を持っていなくても、自治体が「サービスを受ける必要がある」と判断すれば、医師の診断書や意見書で受給者証を取得できるケースがあります。
よくあるのは、以下の3つのケースです。
- ①精神科や心療内科に通院中の方(うつ病、発達障害、統合失調症など)
- ②指定された難病を抱えていて、治療を続けている方
- ③現在、障害者手帳を取得するために手続きの真っ最中の方
「あ、これなら当てはまるかもしれない」と思うものはありましたか。
もちろん診断書の発行は必要になりますが、手帳の取得にハードルを感じている方にとっても、まずは事業所に通い始めるという方法が用意されているんです。
自治体への相談で確認すべきこと
手帳をお持ちでない方を対象とした申請方法で一番気をつけたいのは、「自治体によって、手帳なしでの対応ルールが少し違うことがある」という点です。
「せっかく診断書を取ったのに、うちの市では基準が違いました」とならないように、真っ先にすべきことは「市区町村の障害福祉課窓口へ相談すること」です。
| 電話で確認するポイント |
|---|
|
事前にちょっと確認の電話を入れておくだけで、無駄な労力を使うことなく、確実な準備ができますよ。
就労継続支援B型の必要書類に関するよくある質問
いろいろと解説してきましたが、まだ「ここは実際どうなんだろう」とモヤモヤしている部分もあるかもしれません。
ここでは、見学にいらっしゃった方から事前によく聞かれる、必要書類や手続きにまつわる疑問とその回答をまとめました。不安を少しでもなくして、前向きな気持ちで準備を進めていきましょう。
- Q. 申請から利用開始までの期間は?
- Q. 利用料・自己負担額はいくら?
- Q. A型との手続きの違いは?
Q. 申請から利用開始までの期間は?
A. 相談を開始してから事業所に通い始めるまで、おおよそ1〜2ヶ月程度が目安になります。
内訳としては、まず相談や事業所見学で1〜2週間ほど。その後、窓口への申請から認定調査に2〜3週間、さらに計画案の作成から支給決定が出るまでに1〜2週間ほどかかります。
役所の審査の混み具合や、病院から診断書をもらうまでの期間によっても前後します。
「来月からすぐ通いたい」と思っても少し時間がかかることがあるため、なるべく早めに動き始めるのがポイントです。
Q. 利用料・自己負担額はいくら?
A. 就労継続支援B型の利用料は、その世帯の収入に応じて「自己負担の上限額」が決まっています。
具体的には、生活保護を受給されている世帯や、住民税が非課税となっている世帯の方は、上限額が0円(つまり無料)になります。
一般的な世帯の方でも、月に負担する上限額は9,300円と定められているため、それ以上の金額を請求されることはありません。
多くの方が無理のない範囲でサービスを利用されています。詳細は「就労継続支援B型の利用料はいくらかかる?計算方法から自己負担と減免制度まで完全ガイド」で解説しておりますため、ご覧ください。
また、事業所での作業に対して支払われる「工賃」についてもよくご質問いただきます。
厚生労働省が発表した最新のデータによると、令和5年度の就労継続支援B型の全国平均工賃は、月額で23,053円です。
Q. A型との手続きの違いは?
A. 一番の違いは「雇用契約を結んで働くかどうか」という点にあります。
就労継続支援A型は仕事として事業所と雇用契約を結ぶため、ハローワークに行って求職の登録をしたり、紹介状をもらって履歴書を書き、面接を受けたりする必要があります。
一方のB型は、雇用契約を結ばない「利用契約」のため、ハローワークを通す必要がなく、受給者証の取得と事業所との直接契約だけで利用を始められます。
「まずは体調を優先しながら、自分のペースで働きたい」という方にB型は向いていると言えるでしょう。それぞれの違いは「就労継続支援A型B型の違いがわからない方向け!給料や仕事内容を比較してどちらが向いているか判断できるポイントを解説」で解説しておりますため、ご覧ください。
まとめ
就労継続支援B型を利用するために必要な書類と、利用開始までの手続きの流れについて解説してきました。
おさらいとして、手元に準備しておきたい基本の書類は以下の通りです。
- ①障害福祉サービス受給者証(役所に申請してこれから取得するもの)
- ②障害者手帳、または医師の診断書や意見書
- ③マイナンバーカードなど、個人番号がわかるもの
- ④印鑑や、自治体が指定する証明写真など
そして、利用までの歩みは「相談する」→「見学・体験する」→「申請する」→「計画案を作る」→「契約して利用開始する」という5つのステップで進んでいきます。
文字で見ると大掛かりで不安になるかもしれませんが、行政の窓口や相談支援事業所、各事業所のスタッフといった周りのサポートを頼りながら一つずつ進めていけば、決して複雑な作業ではありません。
「自分に合う場所が見つかるだろうか」「書類の準備を手伝ってほしい」と感じた時は、まずは見学や相談から始めてみませんか。
岡BASE ピーシーラボでは、パソコン作業などを通じたスキルアップのサポートはもちろん、利用までの手続きに関する疑問にも丁寧にお答えしています。
ご自身に合った働き方を探すためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。(TEL: 0564-79-6503)



