A.工賃は雇用契約のない福祉サービスでの報酬、給料は雇用契約を結んだ労働の対価です。最低賃金の適用も異なります。
工賃と給料の比較
| 項目 | 工賃 | 給料 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | なし | あり |
| 最低賃金 | 適用されない | 適用される |
| 金額の目安 | 月1〜3万円程度 | 最低賃金×時間 |
| 支払い元 | 福祉事業所 | 雇用主(会社) |
| 社会保険 | 加入しない | 条件により加入 |
工賃とは
就労継続支援B型などの福祉サービスで、作業の対価として支払われるお金です。
特徴
| 特徴 |
|---|
| 雇用関係がないため「賃金」ではない |
| 最低賃金法の適用外 |
| 事業所の収益から支払われる |
| 出勤日数や作業量で変動 |
金額の目安
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 全国平均 | 月約16,000円 |
| 事業所による幅 | 5,000円〜50,000円程度 |
| 備考 | 岡崎市内でも事業所ごとに異なる |
給料とは
雇用契約を結んで働いた労働の対価として支払われるお金です。
特徴
| 特徴 |
|---|
| 雇用関係がある |
| 最低賃金以上の支払いが必要 |
| 労働基準法が適用される |
| 社会保険に加入する場合がある |
金額の目安
| 就労先 | 金額 |
|---|---|
| A型事業所 | 月7〜10万円程度 |
| 一般就労(障害者雇用) | 月10〜15万円程度 |
どちらを選ぶ?
| お子さんの状態 | おすすめ |
|---|---|
| 自分のペースで働きたい | B型(工賃) |
| 安定して毎日通える | A型・一般就労(給料) |
| 体調に波がある | B型(工賃) |
| しっかり稼ぎたい | A型・一般就労(給料) |
工賃を上げるには
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 出勤日数を増やす | 週1日→週5日で工賃アップ |
| スキルを上げる | 難しい作業ができると単価アップ |
| 高工賃の事業所を選ぶ | 事業所によって工賃は異なる |
障害年金との関係
工賃や給料をもらっても、障害年金は基本的に受け取れます。ただし、一般就労で一定以上の収入がある場合は、年金額に影響する可能性があります。
次にすべきこと
工賃の金額は事業所によって異なります。見学時に「平均工賃はいくらですか?」と確認してみましょう。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



