A.介護給付・訓練等給付の事業所(就労継続支援、生活介護など)は、市外でも利用可能です。ただし、地域生活支援事業(移動支援など)は住所地の市のサービスを利用するのが基本です。
市外の事業所を利用できるサービス
| サービス | 市外利用 | 備考 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | ○ | 通えれば可能 |
| 就労継続支援B型 | ○ | 通えれば可能 |
| 就労移行支援 | ○ | 通えれば可能 |
| 生活介護 | ○ | 通えれば可能 |
| グループホーム | ○ | 住民票の移動に注意 |
| 短期入所 | ○ | 受け入れ先があれば |
住所地の市のサービスを使うもの
| サービス | 市外利用 | 理由 |
|---|---|---|
| 移動支援 | △ | 地域生活支援事業 |
| 日中一時支援 | △ | 地域生活支援事業 |
| 福祉タクシー | × | 市独自の制度 |
| 日常生活用具 | × | 住所地の市から支給 |
※△は市によって対応が異なる場合があります。
なぜ市外の事業所を使えるのか
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 国の制度 | 介護給付・訓練等給付は国の制度 |
| 広域利用 | 事業所は住所地に限定されない |
| 選択の自由 | 利用者が事業所を選べる |
市外の事業所を使うメリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 選択肢が広がる | より合う事業所を見つけやすい |
| 通勤・通学の途中 | 動線に合わせた選択 |
| 専門性 | 特定の障害に強い事業所を選べる |
市外の事業所を使うデメリット
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| 移動距離 | 通所に時間がかかる |
| 送迎範囲外 | 送迎が利用できない場合も |
| 地域の情報 | 地元の情報が入りにくい |
居宅介護(ヘルパー)の場合
居宅介護は、事業所のサービス提供エリアによります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 自宅が市境近く | 隣の市の事業所も対応可能な場合あり |
| 提供エリア外 | 別の事業所を探す必要 |
グループホームの場合
市外のグループホームに入居する場合、住民票をどうするかで変わります。
| 住民票 | サービスの所管 |
|---|---|
| グループホームに移す | グループホーム所在地の市 |
| 元の住所のまま | 元の市(一部例外あり) |
手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 市外の事業所を見学・体験 |
| 2 | 相談支援専門員に相談 |
| 3 | サービス等利用計画に記載 |
| 4 | 受給者証に事業所を追加 |
| 5 | 利用開始 |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 市外の事業所を使うのに許可は必要? | 特別な許可は不要です。受給者証があれば利用できます。 |
| 利用料は変わりますか? | 介護給付・訓練等給付は住所地の市が負担します。利用者負担は同じです。 |
| どこまで遠い事業所でも使える? | 制度上の制限はありませんが、現実的に通える範囲で選びましょう。 |
次にすべきこと
市外の事業所を検討している場合は、まず見学して自分に合うか確認しましょう。相談支援専門員に相談すれば、手続きをサポートしてもらえます。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



