岡崎市の就労継続支援B型「岡BASE ピーシーラボ」。パソコン専門店PC堂やPC堂パソコン教室を運営する株式会社トカクが母体です。パソコンの解体・組立など専門性を活かした作業を、一人ひとりのペースに合わせて行えます。送迎・昼食あり。見学・体験も随時受付中です。
A.判断能力が不十分な方の代わりに、財産管理や契約などを行う人(後見人)を法的に定める制度です。本人の権利を守り、不利益な契約から保護します。
成年後見制度とは
| 項目 |
内容 |
| 目的 |
判断能力が不十分な方の保護・支援 |
| 内容 |
財産管理、契約の代理など |
| 根拠法 |
民法 |
| 監督 |
家庭裁判所 |
後見人の役割
| 役割 |
具体例 |
| 財産管理 |
預金の管理、収支の記録、税金の支払い |
| 身上監護 |
施設入所契約、医療・介護サービスの契約 |
| 法律行為 |
不動産の売買、遺産分割協議 |
※「身上監護」は介護そのものではなく、契約などの法的行為を指します。
成年後見制度の種類
| 種類 |
判断能力 |
代理権 |
| 後見 |
ほとんどない |
すべての法律行為 |
| 保佐 |
著しく不十分 |
重要な法律行為 |
| 補助 |
不十分 |
特定の法律行為 |
後見・保佐・補助の違い
| 項目 |
後見 |
保佐 |
補助 |
| 対象 |
重度 |
中度 |
軽度 |
| 日常の買い物 |
できる |
できる |
できる |
| 高額な契約 |
後見人が代理 |
保佐人の同意が必要 |
補助人の同意が必要(定めた範囲) |
| 取消権 |
後見人にあり |
保佐人にあり |
補助人にあり(定めた範囲) |
法定後見と任意後見
| 種類 |
開始時期 |
後見人の選び方 |
| 法定後見 |
判断能力が低下してから |
家庭裁判所が選任 |
| 任意後見 |
判断能力があるうちに準備 |
本人が選ぶ |
後見人になれる人
| 後見人の種類 |
特徴 |
| 親族後見人 |
家族が後見人になる |
| 専門職後見人 |
弁護士、司法書士、社会福祉士など |
| 市民後見人 |
研修を受けた一般市民 |
| 法人後見 |
社会福祉法人、NPOなど |
後見人の選任の流れ(法定後見)
| ステップ |
内容 |
| 1 |
家庭裁判所に申立て(申立人:親族、市区町村長など) |
| 2 |
調査(裁判所調査官の面談、医師の診断書) |
| 3 |
審判(後見人の選任) |
| 4 |
登記(法務局に登記) |
| 5 |
後見事務開始 |
申立てに必要な書類
| 書類 |
入手先 |
| 申立書 |
家庭裁判所 |
| 診断書 |
医師に依頼 |
| 戸籍謄本 |
市役所 |
| 住民票 |
市役所 |
| 財産目録 |
自分で作成 |
| 収支予定表 |
自分で作成 |
費用
| 費用 |
金額 |
| 申立手数料 |
800円 |
| 登記手数料 |
2,600円 |
| 送達・送付費用 |
3,000〜5,000円程度 |
| 診断書代 |
5,000〜10,000円程度 |
| 鑑定費用 |
5〜10万円(必要な場合) |
| 後見人への報酬 |
月2〜5万円程度 |
後見人への報酬
専門職後見人の場合、報酬が発生します。
| 管理財産額 |
報酬目安(月額) |
| 1,000万円以下 |
2万円程度 |
| 1,000〜5,000万円 |
3〜4万円程度 |
| 5,000万円超 |
5〜6万円程度 |
※家庭裁判所が決定。親族後見人は無報酬の場合も。
メリット
| メリット |
説明 |
| 財産が守られる |
使い込み防止、適切な管理 |
| 契約が守られる |
不利益な契約を取り消せる |
| 相続手続き |
遺産分割協議に参加できる |
| 公的な保護 |
家庭裁判所が監督 |
デメリット・注意点
| デメリット |
説明 |
| 費用がかかる |
専門職の場合、月数万円 |
| 柔軟性が低い |
本人のためにしか使えない |
| 一度始めると続く |
基本的にやめられない |
| 手続きが煩雑 |
年1回の報告義務など |
こんな時に必要
| 場面 |
理由 |
| 遺産分割 |
本人が協議に参加するため |
| 不動産の売買 |
本人の代わりに契約するため |
| 施設入所契約 |
本人の代わりに契約するため |
| 親亡き後 |
本人の財産管理のため |
よくある質問
| 質問 |
回答 |
| 親が後見人になれますか? |
はい、親族も後見人になれます。ただし、家庭裁判所が適任かを判断します。 |
| 後見人を変更できますか? |
正当な理由があれば変更可能です。家庭裁判所に申立てが必要です。 |
| 後見人がついたら本人は何もできなくなりますか? |
日常の買い物などはできます。重要な契約について後見人がサポートします。 |
相談先
| 相談先 |
内容 |
| 家庭裁判所 |
申立て手続き |
| 成年後見センター |
制度全般の相談 |
| 弁護士・司法書士 |
申立て代行、後見人就任 |
| 社会福祉協議会 |
法人後見の相談 |
次にすべきこと
まず、お住まいの地域の成年後見センターや家庭裁判所で相談してみましょう。制度の詳しい説明を聞くことができます。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。