A.はい、両方もらえます。就労継続支援B型の工賃と障害年金は併給可能で、工賃をもらっても年金は減りません。
結論:両方もらえます
| 収入 | 影響 |
|---|---|
| 障害年金 | 工賃をもらっても減りません |
| 工賃 | 障害年金をもらっても減りません |
工賃は「給与」ではなく「作業の対価」なので、障害年金との併給に制限はありません。
障害年金と工賃の合計例
| 収入源 | 金額 |
|---|---|
| 障害年金(月額) | 約6.6万円 |
| 工賃(月額) | 1〜2万円 |
| 合計収入 | 約7.6〜8.6万円 |
就労形態別の併給
| 就労形態 | 障害年金との併給 | 注意点 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | ○ 併給可能 | 制限なし |
| 就労継続支援A型 | ○ 併給可能 | 制限なし |
| 就労移行支援 | ○ 併給可能 | 工賃は出ないことが多い |
| 一般就労 | ○ 基本的に併給可能 | 所得制限あり(20歳前障害の場合) |
20歳前障害の場合の注意点
20歳前に障害があり、障害基礎年金を受給している場合、一般就労で高収入になると年金が減額・停止されることがあります。
| 所得 | 年金額 |
|---|---|
| 約472万円未満 | 全額支給 |
| 約472万円〜約574万円 | 半額停止 |
| 約574万円以上 | 全額停止 |
※2024年度の目安。毎年変更あり
就労継続支援B型の工賃では、この所得制限に引っかかることはほぼありません。
収入のシミュレーション
就労継続支援B型の場合
| 収入源 | 金額(月額目安) |
|---|---|
| 障害基礎年金2級 | 約66,200円 |
| B型事業所の工賃 | 約17,000円(全国平均) |
| 合計 | 約83,200円 |
就労継続支援A型の場合
| 収入源 | 金額(月額目安) |
|---|---|
| 障害基礎年金2級 | 約66,200円 |
| A型事業所の賃金 | 約83,000円(全国平均) |
| 合計 | 約149,200円 |
生活保護を受けている場合
生活保護を受けている場合は、工賃と年金の両方が収入として計算されます。
| 収入 | 扱い |
|---|---|
| 障害年金 | 収入認定される(一部控除あり) |
| 工賃 | 収入認定される(一部控除あり) |
ただし、控除があるため、働いた分がすべて差し引かれるわけではありません。
工賃を増やすには
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 出勤日数を増やす | 日数に応じて工賃が増える |
| 作業スキルを上げる | 工賃単価が上がる場合も |
| A型へ移行 | 雇用契約で最低賃金が保証される |
| 一般就労を目指す | 就労移行支援を利用 |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 工賃をもらうと障害年金の更新に影響しますか? | B型の工賃程度では、更新への影響はほぼありません。 |
| A型で働くと障害年金は減りますか? | 20歳以降に初診日がある場合は減りません。20歳前障害でも、A型の賃金程度では所得制限に達しないことがほとんどです。 |
| 一般就労すると障害年金はもらえなくなりますか? | 働いているだけで停止されることはありません。ただし、20歳前障害の場合は所得制限があります。 |
| 工賃と給与の違いは何ですか? | 工賃は雇用契約なしの作業対価、給与は雇用契約に基づく賃金です。 |
次にすべきこと
現在の収入(障害年金・工賃)を把握し、将来の生活設計を立てましょう。工賃を増やしたい場合は、事業所のサービス管理責任者に相談してみてください。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



