A.障害の程度や支援の必要性を6段階で認定する制度です。生活介護など一部のサービスを利用する際に必要になります。
障害支援区分とは
障害の程度や支援の必要性を客観的に判定する仕組みです。介護保険の「要介護度」に似たものです。
| 区分 | 支援の必要性 |
|---|---|
| 区分1 | 最も軽度 |
| 区分2 | |
| 区分3 | |
| 区分4 | |
| 区分5 | |
| 区分6 | 最も重度 |
区分認定が必要なサービス
| サービス | 必要な区分 |
|---|---|
| 生活介護 | 区分3以上(50歳以上は区分2) |
| 施設入所支援 | 区分4以上 |
| 重度訪問介護 | 区分4以上 |
| 行動援護 | 区分3以上 |
| 短期入所 | 区分1以上 |
区分認定が不要なサービス:就労継続支援A型・B型、就労移行支援、グループホーム(一部条件あり)
認定の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 市役所で申請 |
| 2 | 認定調査(聞き取り調査) |
| 3 | 医師意見書の取得 |
| 4 | 審査会で判定 |
| 5 | 区分が決定 |
認定調査の内容
調査員が自宅や施設を訪問し、本人・家族から聞き取りを行います。
| 調査項目 | 例 |
|---|---|
| 移動 | 歩行、車いす使用 |
| 動作 | 立ち上がり、座位保持 |
| 生活 | 食事、排泄、入浴 |
| 意思疎通 | コミュニケーション能力 |
| 行動障害 | こだわり、パニックなど |
| 特別な医療 | 経管栄養、吸引など |
認定調査で気をつけること
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 普段の様子を正直に伝える | 良く見せようとしない、困っていることを具体的に |
| できないことを伝える | 「できる」「できない」「一部介助」を正確に |
| メモを準備しておく | 日常生活での困りごとをリスト化 |
| 相談支援員に同席してもらう | 補足説明をしてもらえる |
区分認定の有効期間
| 有効期間 | 内容 |
|---|---|
| 原則3年 | 最長3年間有効 |
| 状況により短縮 | 状態変化が予想される場合 |
| 更新が必要 | 期限前に再認定 |
結果に納得できない場合
区分認定の結果に不服がある場合は、「審査請求」を行うことができます。詳しくは市役所に相談してください。
次にすべきこと
生活介護などを利用予定の方は、早めに区分認定の申請を行いましょう。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



