就労継続支援B型の利用料について、利用を開始する前に、相談支援事業所との打ち合わせ段階で説明があります。
就労継続支援B型の利用料は、多くの方が無料または低額で利用できる仕組みになっています。世帯収入に応じた負担上限額が設定されているためです。生活保護を受給している世帯や、市町村民税が非課税の世帯は、利用料の負担上限額が0円となり、実質的に無料で利用できます。
この記事では、就労継続支援B型の利用料について、基本的な仕組みから計算方法、減免制度まで詳しく解説します。職員の方や利用料が発生する方への説明の参考として、また、利用を検討している方が制度を理解するための情報としてご活用ください。
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就労継続支援B型の利用料とはどのような仕組みなのか
就労継続支援B型の利用料は、障害者総合支援法に基づいて定められた制度により、利用者の経済的負担をできるだけ軽減する仕組みが整えられています。
この仕組みを理解することで、実際にどのくらいの費用がかかるのかを正確に把握できるようになります。
まずは、利用料の基本的な仕組みから確認していきましょう。
なお、就労継続支援B型の基本的な仕組みについては、「就労継続支援B型とは?仕事内容から工賃、A型との違いも分かりやすく解説」で解説しておりますので、ご覧ください。
- 就労継続支援B型の利用料は原則1割負担
- 世帯収入に応じた自己負担額の上限が設定されている
- 多くの利用者が無料または低額で利用できる理由
就労継続支援B型の利用料は原則1割負担
就労継続支援B型の利用料は、原則としてサービス利用料の1割を利用者が負担することになっています。
これは、障害者総合支援法に基づく利用者負担の原則であり、障害福祉サービスを利用する際の基本的なルールです。
なぜ1割負担なのかというと、障害福祉サービスの財源は、税金と利用者の自己負担によって成り立っているためです。
完全に無料にしてしまうと、サービスの質を維持するための財源が不足してしまう可能性があります。
一方で、利用者の経済的負担を過度に重くしないよう、1割という負担率が設定されています。
例えば、1日あたりのサービス利用料が1,000円のとき、利用者の自己負担額は100円になります。
ただし、この1割負担はあくまでも原則であり、実際には後述する負担上限額制度により、多くの利用者がこの原則よりも少ない金額、または無料で利用できるようになっています。
世帯収入に応じた自己負担額の上限が設定されている
就労継続支援B型の利用料には、世帯収入に応じた自己負担額の上限が設定されています。
この上限額制度により、経済的に困窮している世帯でも安心してサービスを利用できるようになっています。
負担上限額は、大きく3つの区分に分けられています。
| 区分 | 対象世帯 | 負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割が16万円未満の世帯) |
9,300円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯 (所得割が16万円以上の世帯) |
37,200円 |
実際の利用料が上限額を超えても、上限額までしか負担する必要はありません。
例えば、計算上は月額15,000円の利用料がかかっても、負担上限額が9,300円に設定されている世帯では、9,300円までしか負担しません。
この制度により、経済的な負担が重くなりすぎないよう配慮されています。
なお、障害者(20歳以上)の「世帯」の範囲は、当該障害者及び配偶者となっています。平成20年7月の見直しにより、この範囲で負担上限額が設定されます。
多くの利用者が無料または低額で利用できる理由
就労継続支援B型の利用料は、多くの利用者が無料または低額で利用できるようになっています。
その理由は、負担上限額制度が充実しているためです。
- 生活保護を受給している世帯や、市町村民税が非課税の世帯は、負担上限額が0円に設定されています
- これらの世帯は、前年の世帯収入が一定の基準を下回っているため、経済的な支援が必要と判断されています
- そのため、利用料の負担を0円とすることで、経済的な理由でサービスを利用できないという事態を防いでいます
- また、市町村民税課税世帯であっても、所得割が16万円未満の世帯は負担上限額が9,300円に設定されているため、月額9,300円を超える利用料がかかっても、9,300円までしか負担しません
このように、負担上限額制度により、経済的な負担が軽減され、多くの方が安心してサービスを利用できるようになっています。
就労継続支援B型の利用料の計算方法を詳しく解説
就労継続支援B型の利用料を正確に計算するためには、1日あたりの利用料と利用日数を把握する必要があります。
また、計算した利用料と負担上限額のどちらが適用されるかを確認することで、実際の負担額を正確に把握できます。
実際に自分の負担額を計算してみましょう。
- 1日あたりの利用料の目安と相場
- 月額利用料の計算方法と具体例
- 世帯収入別の自己負担額のシミュレーション
1日あたりの利用料の目安と相場
就労継続支援B型の1日あたりのサービス利用料の1割負担額は、事業所によって異なりますが、一般的には400円から1,200円程度が相場とされています。
この金額は、厚生労働省の令和6年度報酬改定に基づく基本報酬と各種加算を考慮した一般的な目安です。
金額の差は、事業所が提供するサービスの内容や、事業所の規模、地域によって異なります。
事業所によって利用料が異なる理由は、以下のような要因があります。
- 事業所ごとに提供するサービスの内容が異なる
- より専門的な支援を提供する事業所や、より多くの職員を配置している事業所は、サービス利用料が高くなる傾向がある
- 地域によっても事業所の運営コストが異なるため、利用料に差が生じることがある
- 事業所の規模も利用料に影響を与える要因の一つ(規模が大きい事業所は、利用者数を増やすことで1人あたりの運営コストを抑えられるため、利用料が比較的低くなる傾向がある)
月額利用料の計算方法と具体例
月額利用料は、1日あたりの利用料に利用日数を掛けることで計算できます。
ただし、計算した利用料と負担上限額のどちらか低い方が実際の負担額となります。
| 例 | 1日あたりの利用料 | 利用日数 | 計算上の月額利用料 | 負担上限額 | 実際の負担額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 例1 | 600円 | 週5日×4週間(20日) | 12,000円 | 9,300円 | 9,300円 |
| 例2 | 600円 | 週5日×4週間(20日) | 12,000円 | 0円 | 0円 |
| 例3 | 800円 | 週3日×4週間(12日) | 9,600円 | 9,300円 | 9,300円 |
世帯収入別の自己負担額のシミュレーション
世帯収入別に、実際の負担額をシミュレーションしてみましょう。
| 世帯の種類 | 負担上限額 | 実際の負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | 1日あたりの利用料や利用日数に関わらず、常に0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 前年の世帯収入が一定の基準を下回っている場合 |
| 市町村民税課税世帯 (所得割が16万円未満) |
9,300円 | 9,300円まで | 計算上の利用料が9,300円を超えても、9,300円まで |
| 市町村民税課税世帯 (所得割が16万円以上) |
37,200円 | 37,200円まで | 計算上の利用料が37,200円を超えても、37,200円まで |
生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯では、経済的な負担を心配することなく、安心してサービスを利用できます。
「自分に合った働き方って何だろう…」
一人で悩んで、貴重な時間を無駄にしていませんか?
あなたの適性や希望に合わせた働き方のご相談まで、
障害福祉の専門スタッフがサポートします。
あなたが「納得して、次の一歩を踏み出すこと」です。
就労継続支援B型の利用料の減免制度と免除条件
就労継続支援B型の利用料には、特別な事情があるときに減免を受けられる制度があります。
この減免制度は、障害者総合支援法第31条に基づく制度であり、負担上限額制度だけでは対応できない、急な経済的な困窮などに対応できます。
減免制度について詳しく見ていきましょう。
- 特別な事情による減免制度の利用方法
- 減免申請の手続きと必要書類
- 利用料が無料になる条件を確認する
特別な事情による減免制度の利用方法
減免制度は、災害や失業、病気など、特別な事情により生計が困難になったときに利用できます。
この制度により、利用料の減額または免除が認められることがあります。
減免制度の対象となる特別な事情としては、以下のような場合が挙げられます。
- 自然災害により家屋が損壊したとき
- 失業により収入が大幅に減少したとき
- 病気やケガにより医療費の負担が重くなったとき
ただし、どのようなときに減免が認められるかは、市区町村によって判断基準が異なることがあります。
減免制度の申請は、市区町村の障害福祉課などで受け付けています。
申請の際は、特別な事情があることを証明する書類が必要です。
申請が認められると、利用料の減額または免除が適用されます。
減免申請の手続きと必要書類
減免申請の手続きは、市区町村の障害福祉課などで行います。
申請の際は、利用料減免申請書に必要事項を記入し、特別な事情があることを証明する書類を添付して提出します。
申請に必要な書類は、減免の理由によって異なります。
| 減免の理由 | 必要な書類 |
|---|---|
| 失業 | 雇用保険受給資格者証 離職票など、失業の事実を示す書類 |
| 病気やケガ | 医療費の領収書 診断書など、医療費の負担が重いことを示す書類 |
| 自然災害 | 被災証明書など、災害の影響を受けたことを示す書類 |
申請から承認までの流れは、以下のとおりです。
- 市区町村の障害福祉課に申請書と必要書類を提出
- 市区町村が申請内容を審査し、減免が認められるかどうかを判断
- 審査には通常、数週間から1ヶ月程度かかることがある
- 審査の結果が通知され、減免が認められると、利用料の減額または免除が適用される
利用料が無料になる条件を確認する
利用料が無料になる条件は、大きく2つあります。
- 負担上限額が0円に設定されているとき
生活保護を受給している世帯や、市町村民税が非課税の世帯は、負担上限額が0円に設定されているため、利用料が無料になります - 減免制度により利用料が免除されるとき
特別な事情により減免申請が認められ、利用料の免除が適用されると、利用料が無料になります。ただし、減免制度による免除は、特別な事情が解消されるまで一時的なものです
自分が無料になるかどうかを確認する方法は、以下のとおりです。
- まず前年の世帯収入を確認し、市町村民税が非課税かどうかを確認する
- 市町村民税が非課税であれば、負担上限額が0円となり、利用料が無料になる
- 生活保護を受給していれば、負担上限額が0円となり、利用料が無料になる
- 市区町村の障害福祉課に相談することで、より詳しい情報を得ることができる
就労継続支援B型の利用料以外にかかる費用
就労継続支援B型の利用料以外にも、昼食代や交通費などの実費負担が発生することがあります。
利用料以外の費用について確認しておきましょう。
- 昼食代の負担と助成制度
- 交通費の負担と送迎サービスの利用
- その他の実費負担について
昼食代の負担と助成制度
昼食代は、事業所によって異なります。
無料で提供される事業所もあれば、1食あたり数百円程度の負担が必要な事業所もあります。
例えば、当事業所(岡BASE ピーシーラボ)では、栄養バランスを考えた温かい昼食を1食220円から提供しています。事業所によっては、このように低価格で食事を提供しているところもあります。
なお、就労継続支援B型のような通所サービスでは、食費に対する補足給付はありません(補足給付は入所施設とグループホームのみが対象です)。
事業所によっては、利用者の経済的な状況に応じて、昼食代の減額や免除を行うこともあります。
昼食代については、事業所によって異なるため、気になる場合は事業所に確認しましょう。
交通費の負担と送迎サービスの利用
事業所によっては、送迎サービスを提供していることもあります。
送迎サービスを利用するときは、無料または低額で利用できることが多いです。
送迎サービスがある事業所を選ぶことで、交通費の負担を抑えられます。
当事業所(岡BASE ピーシーラボ)でも、岡崎市内で送迎を行っています。
岡崎市内の就労継続支援B型で送迎がある事業所を探している方は、岡BASE ピーシーラボにご連絡ください。
また、公共交通機関を利用するときは、交通費の助成制度があることも。
- 生活保護を受給している世帯や、市町村民税が非課税の世帯は、交通費の助成を受けられることがあります
- 市区町村によっては、障害福祉サービスの利用者に対して、交通費の助成を行うこともあります
交通費の負担についても、事業所や市区町村の障害福祉課に相談することで、助成制度の有無や対象となる条件を確認できます。
その他の実費負担について
就労継続支援B型の利用料以外にも、作業着代などの実費負担が発生することがあります。
| 費用の種類 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 作業着代 | 数千円程度 | 事業所によって異なる |
なお、レクリエーション費用については、多くの事業所では利用者に実費を負担させるような内容のレクリエーションは開催していません。
実費負担が発生するときの目安金額は、事業所によって異なります。
事前に事業所に確認することで、どのような実費負担が発生するのか、どのくらいの金額がかかるのかを把握できます。
就労継続支援B型の利用料と工賃の関係性
就労継続支援B型では、利用者に対して工賃が支払われます。
この工賃と利用料の関係を理解することで、実質的な負担額を正確に把握できます。
工賃と利用料の関係について詳しく見ていきましょう。
- 平均工賃と利用料の差額について
- 工賃が利用料を上回る場合の収支イメージ
平均工賃と利用料の差額について
厚生労働省が発表した最新のデータによると、令和5年度の就労継続支援B型の全国平均工賃は、月額で23,053円です。
※令和5年度は、令和6年度報酬改定にて平均工賃月額の計算方法が変更となったことにより、実績が大幅に増加しています。令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和5年度からは「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入しました。
この工賃と利用料の関係を理解することで、実質的な負担額を正確に把握できます。
利用料と工賃の関係性は、工賃が利用料を上回るとき、実質的な負担が軽減されるという点にあります。
工賃の平均や相場について詳しく知りたい場合は、「就労継続支援B型の工賃の平均はいくら?令和最新データで知るお金と事業所の選び方」で解説しておりますので、ご覧ください。
例えば、月額工賃が23,053円で、月額利用料が9,300円のとき、工賃から利用料を差し引いた13,753円が手元に残ります。
このように、工賃が利用料を上回るとき、利用料を支払った後でも、手元に残るお金があるため、実質的な負担が軽減されます。
ただし、工賃は事業所や利用者によって異なります。
平均工賃はあくまでも全国の平均値であり、実際の工賃は事業所の規模や提供する作業内容、利用者の作業能力などによって異なります。
そのため、実際の工賃と利用料の関係は、事業所に確認する必要があります。
工賃が利用料を上回る場合の収支イメージ
工賃が利用料を上回るとき、実質的な負担が軽減されます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額工賃 | 23,053円 |
| 月額利用料 | -9,300円 |
| 手元に残る金額 | 13,753円 |
このとき、利用料を支払った後でも、手元に残るお金があるため、実質的な負担が軽減されます。
工賃が利用料を上回るときのメリットは、以下のとおりです。
- 利用料を支払った後でも、手元に残るお金があるため、生活費や貯蓄に回せるお金が確保できる
- 工賃が利用料を上回ることで、利用料の負担を感じにくくなり、安心してサービスを利用できるようになる
工賃と利用料の関係を理解することで、経済的な負担について把握できます。
就労継続支援B型の利用料に関するよくある質問
就労継続支援B型の利用料について、よくある質問とその回答をまとめました。
- Q:利用料がおかしいと感じるのですがどうしたらよい?
- Q:厚生労働省の最新情報に基づいた利用料の確認方法
- Q:就労支援B型の利用料は月額でいくらかかりますか
- Q:就労継続支援B型の工賃は3,000円程度ですか
- Q:就労支援B型の利用料はなぜ安いのですか
- Q:障害福祉サービス利用者負担が37,200円になる年収はどのくらいですか
Q:利用料がおかしいと感じるのですがどうしたらよい?
A:利用料に疑問を持ったときは、まず利用料の計算方法を確認することが大切です。
利用料は、1日あたりの利用料に利用日数を掛けて計算されます。
また、計算した利用料と負担上限額のどちらか低い方が実際の負担額となります。
事業所や市区町村の障害福祉課に相談することで、利用料の計算方法を再確認できます。
利用料の計算方法を再確認する方法は、以下のとおりです。
- 事業所に利用料の明細書を請求し、1日あたりの利用料と利用日数を確認する
- 市区町村の障害福祉課に負担上限額の設定を確認する
これらの方法により、利用料が正しく計算されているかどうかを確認できます。
また、就労継続支援B型の制度や仕組みについて詳しく知りたい場合は、「就労継続支援B型とは?仕事内容から工賃、A型との違いも分かりやすく解説」で解説しておりますので、ご覧ください。
Q:厚生労働省の最新情報に基づいた利用料の確認はどこをみれたいいですか?
A:厚生労働省の公式サイトでは、障害福祉サービスに関する最新の情報を確認できます。
利用料に関する情報も、厚生労働省の公式サイトで確認できます。
厚生労働省の公式サイトでの情報確認方法は、以下のとおりです。
- 厚生労働省のホームページにアクセスし、障害福祉サービスに関するページを探す
- 利用料に関する情報は、障害福祉サービスに関するページに記載されている
- 厚生労働省が発行するパンフレットやリーフレットにも、利用料に関する情報が記載されている
最新の制度変更や改定情報の確認方法は、以下のとおりです。
- 厚生労働省の公式サイトで最新の情報を確認する
- 市区町村の障害福祉課でも、最新の制度変更や改定情報を確認できる
これらの方法により、利用料に関する最新の情報を確認できます。
また、信頼できる情報源としては、以下のものが挙げられます。
- 厚生労働省の公式サイト
- 市区町村の障害福祉課
- 事業所
Q:就労支援B型の利用料は月額でいくらかかりますか
A:就労支援B型の利用料は、月額でいくらかかるかは、1日あたりの利用料と利用日数によって異なります。
一般的には、1日あたりのサービス利用料の1割負担額が400円から1,200円程度で、週5日利用し、1ヶ月が4週間とすると、月額利用料は8,000円から24,000円程度になります。
ただし、負担上限額制度により、実際の負担額は世帯収入によって異なります。
| 世帯の種類 | 負担上限額 | 実際の負担額 |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯 |
0円 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 (所得割が16万円未満) |
9,300円 | 9,300円まで |
| 市町村民税課税世帯 (所得割が16万円以上) |
37,200円 | 37,200円まで |
具体的な例として、1日あたりの利用料が600円で、週5日利用し、1ヶ月が4週間とすると、計算上の月額利用料は12,000円になります。
しかし、負担上限額が9,300円に設定されている世帯では、実際の負担額は9,300円になります。
負担上限額が0円に設定されている世帯では、実際の負担額は0円になります。
Q:就労継続支援B型の工賃は3,000円程度ですか
A:就労継続支援B型の工賃は、3,000円程度ではありません。
厚生労働省が発表した最新のデータによると、令和5年度の就労継続支援B型の全国平均工賃は、月額で23,053円です。
※令和5年度は、令和6年度報酬改定にて平均工賃月額の計算方法が変更となったことにより、実績が大幅に増加しています。令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和5年度からは「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入しました。
これは、1日あたりの工賃ではなく、1ヶ月あたりの工賃です。
工賃は、事業所や利用者によって異なります。
事業所の規模や提供する作業内容、利用者の作業能力などによって、工賃は異なります。
例えば、当事業所(岡BASE ピーシーラボ)では、時給300円から工賃が支払われ、月に22日間(週5日)通所した場合、月額23,100円の工賃が支払われます。このように、事業所によって具体的な工賃額は異なります。
工賃の相場や計算方法については、「就労継続支援B型の工賃の平均はいくら?令和最新データで知るお金と事業所の選び方」で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。
Q:就労支援B型の利用料はなぜ安いのですか
A:就労支援B型の利用料が安いと感じられる理由は、負担上限額制度により、多くの利用者が無料または低額で利用できるようになっているためです。
生活保護を受給している世帯や、市町村民税が非課税の世帯は、負担上限額が0円に設定されているため、利用料が無料になります。
国の制度による負担軽減の仕組みにより、経済的に困窮している世帯でも安心してサービスを利用できるようになっています。
負担上限額制度により、世帯収入に応じた負担上限額が設定され、実際の利用料が上限額を超えても、上限額までしか負担しません。
利用料が「安い」と感じられる理由は、以下のとおりです。
- 負担上限額制度により、多くの利用者が無料または低額で利用できるようになっている
- 工賃が利用料を上回るとき、実質的な負担が軽減されるため、利用料の負担を感じにくくなる
これらの制度により、経済的な負担を心配することなく、安心してサービスを利用できるようになっています。
Q:障害福祉サービス利用者負担が37,200円になる年収はどのくらいですか
A:障害福祉サービス利用者負担が37,200円になる年収は、市区町村によって異なりますが、一般的には、市町村民税が課税される一定以上の所得がある世帯が対象となります。
具体的な年収の目安は、世帯の人数や収入の種類によって異なるため、市区町村の障害福祉課に相談することで、正確な情報を確認できます。
負担上限額37,200円に該当する世帯の条件は、市町村民税課税世帯のうち、所得割が16万円以上の世帯です。
この条件に該当すると、負担上限額が37,200円に設定され、実際の利用料が37,200円を超えても、37,200円までしか負担しません。
市町村民税課税世帯(所得割が16万円以上)の目安は、市区町村によって異なりますが、一般的には、前年の世帯収入が一定の基準を上回っていれば対象となります。
具体的な年収の目安は、世帯の人数や収入の種類によって異なるため、市区町村の障害福祉課に相談することで、正確な情報を確認できます。
まとめ:就労継続支援B型の利用料を理解して安心して利用しよう
利用料の仕組みと負担上限額制度により、多くの利用者が無料または低額で利用できるようになっています。
生活保護を受給している世帯や、市町村民税が非課税の世帯は、負担上限額が0円に設定されているため、利用料が無料になります。
減免制度を活用することで、さらに負担を軽減できることがあります。
特別な事情により生計が困難になったとき、減免制度により利用料の減額または免除が認められることもあります。
災害や失業、病気など、特別な事情があるときは、市区町村の障害福祉課に相談することで、減免制度の利用が可能かどうかも確認しましょう。
利用料について気になることがあれば、事業所や市区町村の障害福祉課に相談することができます。
また、利用を開始する前に相談支援事業所との打ち合わせ段階で、利用料についての説明がありますので、その際に確認することもできます。
なお、就労継続支援B型の対象者や利用メリットについては、「就労継続支援B型はどんな人が利用するの?対象者や利用メリットをわかりやすく解説」で、A型とB型の違いについては、「就労継続支援A型B型の違いがわからない方向け!給料や仕事内容を比較してどちらが向いているか判断できるポイントを解説」で、それぞれ詳しく解説しておりますので、ご覧ください。



